車の賃借
個人事業(妻名義の事業)の車
※個人事業主(妻名義の所有車)を夫名義の株式会社(車の使用者として登録)へ車を貸しています。
個人事業主側の仕訳を教えてほしいです。
個人事業主の勘定科目に賃借料がないので雑収入でいいのでしょうか?
回収できていない場合は借方:未収入金/貸方:雑収入
回収した場合に借方:普通預金/貸方:未収入金でしょうか?
- 投稿日:2024/05/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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ご理解の通りだと思います。
賃借料は一般的使用料と同等な金額にしてください。回答日:2024-05-16
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