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個人事業主の年度をまたいだ経費について

12月に開業し2月に初めての確定申告を終えたばかりです。
12月に個人クレジットカードを使って1月や2月に引き落としになった経費は、今年度に経費計上してもいいのでしょうか?その場合の処理方法をご教授ください。
お恥ずかしながら発生主義の事を知らなかった為、引き落とし時に計上予定でした。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/05/01
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    まだ、開業されたばかりで、12月に未払計上されなかっただけですので、
    2年目に計上してもやむを得ないと思います。
    令和6年11月や12月分は未払計上して、正しく記帳していれば問題とされることはないと思います。
    (税務署も厳しいだけでなく、指導してくれることもあります)

    回答日:2024-05-01

    • 質問者からの返信

      お忙しい中ご回答ありがとうございます。
      一般的に税務署は怖いイメージがありますが、警察官などと同じで基本的に悪いことをしていなければご指導いただけるのですね。安心いたしました。
      今年度分きっちり未払計上して状況説明できるように努めます。
      ありがとうございました!

      返信日:2024-05-02

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