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納税地変更の手続きについて

個人事業主で今まで住所地を納税地にしていた者が、バーチャルオフィスを新規で契約してその所在地を納税地にする場合、納税地変更はいつどのタイミングで行うのでしょうか。
住所地=納税地の場合は、確定申告をする年の1月1日の住所地で判断しているのですが、同じような考え方になるのか、疑問に思ってご質問です。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/05/01
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    異動届を出せば変更できます。税務署が納税地変更、書類の送付先変更を知るのは異動届によって、となるので、事務処理時間等考慮して、速やかに提出されるのがよろしいのかと存じます。

    回答日:2024-05-01

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