- ベストアンサーあり
納税地変更の手続きについて
個人事業主で今まで住所地を納税地にしていた者が、バーチャルオフィスを新規で契約してその所在地を納税地にする場合、納税地変更はいつどのタイミングで行うのでしょうか。
住所地=納税地の場合は、確定申告をする年の1月1日の住所地で判断しているのですが、同じような考え方になるのか、疑問に思ってご質問です。
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
異動届を出せば変更できます。税務署が納税地変更、書類の送付先変更を知るのは異動届によって、となるので、事務処理時間等考慮して、速やかに提出されるのがよろしいのかと存じます。
回答日:2024-05-01
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する