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納税地変更の手続きについて
個人事業主で今まで住所地を納税地にしていた者が、バーチャルオフィスを新規で契約してその所在地を納税地にする場合、納税地変更はいつどのタイミングで行うのでしょうか。
住所地=納税地の場合は、確定申告をする年の1月1日の住所地で判断しているのですが、同じような考え方になるのか、疑問に思ってご質問です。
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
異動届を出せば変更できます。税務署が納税地変更、書類の送付先変更を知るのは異動届によって、となるので、事務処理時間等考慮して、速やかに提出されるのがよろしいのかと存じます。
回答日:2024-05-01