簡易課税から本則課税に切り替えるべきか?

    個人事業主で経理を自分一人でやっています。元々弥生で本則課税でやっていましたがインボイスが難しそうだったのとシミュレーションしてみた結果R5年から簡易課税に切り替えました。結果的に確定申告で支払った消費税額が例年よりだいぶ多かったので本則課税に戻すべきか悩んでいます。もし来年度から本則課税に戻すことになるとインボイスや電子帳簿など色々と手間が増えそうなので弥生を使いながら税理士にも補助して頂いた方が良いでしょうか?パターンを覚えれば自分一人でできますでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/05/01
    • 回答件数:1

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      吉田均税理士事務所

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      簡易課税を適用すると、2年間は一般課税にできません。
      簡易課税制度を選択した事業者は、この方法で2年間は消費税の計算を行う必要があります。
      ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間は簡易課税制度の適用はありません。
       一般課税に変更するときは、簡易課税の適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出が必要です。
      個人事業主の質問者の場合であれば、令和7年分から一般課税にするには、令和6年12月31日までに、簡易課税制度不適用届出書の提出が必要です。
      質問者が選択に悩まれるようなら、税理士に相談されると良いと思います。記帳方法等についても相談してアドバイスをうけてください。

      回答日:2024-05-01

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