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予定していた従業員を雇用しなかった場合の手続きについて
個人事業主として開業届を出す際、来年から従業員1人(兼業パート)を雇用予定であったため給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出を同時に提出しましたが、雇用する見込みがなくなりました。それに際しまして、何か手続き(保険、源泉徴収、届け出等)がございましたらご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
従業員を雇用する見込みがなくなったなら、給与支払事務所等の廃止届出書を提出しましょう。
提出しておかないと、税務署は給与の支払いありと判断して、支払金額や源泉徴収税額の
問い合わせをしてくる場合があります。回答日:2024-05-01
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