• ベストアンサーあり

予定していた従業員を雇用しなかった場合の手続きについて

個人事業主として開業届を出す際、来年から従業員1人(兼業パート)を雇用予定であったため給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出を同時に提出しましたが、雇用する見込みがなくなりました。それに際しまして、何か手続き(保険、源泉徴収、届け出等)がございましたらご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

  • 起業・会社設立
  • 投稿日:2024/05/01
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    従業員を雇用する見込みがなくなったなら、給与支払事務所等の廃止届出書を提出しましょう。
    提出しておかないと、税務署は給与の支払いありと判断して、支払金額や源泉徴収税額の
    問い合わせをしてくる場合があります。

    回答日:2024-05-01

    • 質問者からの返信

      ご回答いただき誠に有難うございます。
      来年から雇用予定としていても源泉徴収等の法定調書合計表の提出義務があると知らず、去年分を提出しておりませんでしたので、該当なしと記入してすぐ提出したほうが良いでしょうか?
      重ね重ね恐れ入りますが、ご回答宜しくお願いします。

      返信日:2024-05-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      提出する法定調書がなく、従業員も雇用しておらず、給与を支払っていないなら、法定調書合計表等の提出は必要ありません。
      ただ、給与支払事務所等の開設届出書を質問者が提出しているので、
      税務署から照会があり、確認として提出を求められているのなら、その回答のために、用紙に該当なしと記入して提出してもいいと思います。

      返信日:2024-05-03

    • 質問者からの返信

      分かりました。丁寧なご回答有難うございました。

      返信日:2024-05-03

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