年金受給者の個人事業について
88歳、年金を受給していますが、今度、業務委託で、月5万程度ですが、コンサルタント業務をすることになりました。
個人事業を開業し、青色申告しようと思っています。
年間の合計でも60万程度なので、青色申告特別控除に、経費を合わせると、所得はマイナスになります。
この場合、年金額と損益通算できるのでしょうか?
また、例えば6月1日に開業届と青色申告の届けを
出せば、今年の確定申告時に、青色申告特別控除が受けられますか?
また、年金の受給額には影響がありますでしょうか?
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
年間300万を目安に事業性があると判断される傾向になってきています。よって、年間売上60万であれば、雑所得としての申告であり青色申告控除等はゼロとして単純に経費を控除した残額が所得となるでしょうか。その上で、所得が48万以上となると、定額減税に影響することもあります。青色申告の届け出を提出する前に、今一度、事業となるのか、雑所得の対象となるのか、情報収集の上、ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。
回答日:2024-05-01
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

