年金受給者の個人事業について
88歳、年金を受給していますが、今度、業務委託で、月5万程度ですが、コンサルタント業務をすることになりました。
個人事業を開業し、青色申告しようと思っています。
年間の合計でも60万程度なので、青色申告特別控除に、経費を合わせると、所得はマイナスになります。
この場合、年金額と損益通算できるのでしょうか?
また、例えば6月1日に開業届と青色申告の届けを
出せば、今年の確定申告時に、青色申告特別控除が受けられますか?
また、年金の受給額には影響がありますでしょうか?
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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年間300万を目安に事業性があると判断される傾向になってきています。よって、年間売上60万であれば、雑所得としての申告であり青色申告控除等はゼロとして単純に経費を控除した残額が所得となるでしょうか。その上で、所得が48万以上となると、定額減税に影響することもあります。青色申告の届け出を提出する前に、今一度、事業となるのか、雑所得の対象となるのか、情報収集の上、ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。
回答日:2024-05-01
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