年金受給者の個人事業について

    88歳、年金を受給していますが、今度、業務委託で、月5万程度ですが、コンサルタント業務をすることになりました。
    個人事業を開業し、青色申告しようと思っています。
    年間の合計でも60万程度なので、青色申告特別控除に、経費を合わせると、所得はマイナスになります。
    この場合、年金額と損益通算できるのでしょうか? 
    また、例えば6月1日に開業届と青色申告の届けを
    出せば、今年の確定申告時に、青色申告特別控除が受けられますか?

    また、年金の受給額には影響がありますでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/05/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      年間300万を目安に事業性があると判断される傾向になってきています。よって、年間売上60万であれば、雑所得としての申告であり青色申告控除等はゼロとして単純に経費を控除した残額が所得となるでしょうか。その上で、所得が48万以上となると、定額減税に影響することもあります。青色申告の届け出を提出する前に、今一度、事業となるのか、雑所得の対象となるのか、情報収集の上、ご確認いただくのがよろしいのかと存じます。

      回答日:2024-05-01

      • 質問者からの返信

        早速の返信、ありがとうございました。
        昨年、売上300万の話があり、それに対する民意の反対により、複式簿記で記帳保存できていれば(それ以外の条件もあったかもしれません)事業性が認められる、と言う話になったのも承知しております。
        最終的な判断は、充分に情報を収集してからとなりますが、もし、個人事業として申告するとすれば、年金でも損益通算できるのか、ということだけお聞きしたいです。
        よろしくお願いします。

        返信日:2024-05-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        事業性、については、一定の規模があり、300万は一定の基準。それを覆すには、初年度は◯万、2年目からは300万の見込み、他、赤字にはならず黒字を想定する等でないとといった検討をされるものかとは存じます。慎重にご検討ください。なお、雑所得であれば、青色子所無し、この場合はプラスになるのですよね?また、青色控除は経費ではないのでそもそも赤字になりません。

        返信日:2024-05-01

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