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定額減税について

6月から行われる定額減税について、教えてください。
毎年従業員には扶養控除申告書を提出してもらっていますが、一部の従業員は、年間の給与収入が103万円未満であり、基礎控除48万円のみで所得税が発生しないことから、控除対象扶養親族(母親)も源泉控除対象配偶者(おそらく同一生計配偶者に該当する奥様)の記載がありません。今回、定額減税を行うにあたり、今まで通りの扶養控除申告書で判断すると、本人分の月次減税額30,000円のみかと思うのですが、そのような考え方で合ってますでしょうか?
また、扶養控除申告書に記載がなかったことにより、月次減税額の計算上対象とならなかった母親や奥様には、確定申告をしてもらうことにより、定額減税30,000円の給付となるのでしょか?
もしくは、母親と奥様の定額減税の給付を受けるためには、従業員本人が確定申告をする必要があるのでしょか?

  • 年末調整
  • 投稿日:2024/05/01
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    質問者の方法で月次減税されても、該当の従業員は毎月の定額減税後の源泉徴収税額は発生しないと思います。
    年末調整の定額減税で、令和6年分の扶養控除等申告書の内容の確認の機会がありますから、その時に、同一生計配偶者、扶養親族の所得を、本人に確認の上で記入してもらってからの対応になると思います。
    ただ、月次の定額減税でも、本人から扶養控除等申告書の訂正や定額減税の申告書の提出の申出があれば、提出させていただく対応が必要です。
    令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)は市区町村から6月以降に詳細が広報されてから明らかになります。

    回答日:2024-05-01

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