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従業員(業務委託契約)の債権差押について
従業員(業務委託契約)が税金滞納をしており、市から債権差押通知書が届きました。
この場合今後の対応はどうすれば良いのでしょうか?
また、今後の対応を相談・打ち合わせするのは税理士さんか社労士さんどちらになるのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
従業員ではなく、業務委託先なので外注先となりますね。国税債権の差し押さえであれば、今後の支払いは外注先ではなく、国税、今回の場合であれば、市となるでしょうか。
参考)国税の場合の差し押さえの場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/062/01.htm
通知書に根拠条文、留意事項等記載されていると思います。基本的にそれらの記載通りに対応すればよろしいのかと存じます。国税の場合の差し押さえの場合は、外注先に支払っても、単なる二重払いとなり、国に対して支払わなければいけません。市に対するものも基本的に同様と思われますが、通知書等の一連の書類等一読の上、外注先のその方に差し押さえの通知文を受領したため支払は、市の方に払うことになるといった説明をされることになるでしょうか。
税理士でも、社労士も専門外となりますので、あくまでご参考までに。回答日:2024-05-01
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