- ベストアンサーあり
従業員(業務委託契約)の債権差押について
従業員(業務委託契約)が税金滞納をしており、市から債権差押通知書が届きました。
この場合今後の対応はどうすれば良いのでしょうか?
また、今後の対応を相談・打ち合わせするのは税理士さんか社労士さんどちらになるのでしょうか?
- 投稿日:2024/05/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
従業員ではなく、業務委託先なので外注先となりますね。国税債権の差し押さえであれば、今後の支払いは外注先ではなく、国税、今回の場合であれば、市となるでしょうか。
参考)国税の場合の差し押さえの場合
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/062/01.htm
通知書に根拠条文、留意事項等記載されていると思います。基本的にそれらの記載通りに対応すればよろしいのかと存じます。国税の場合の差し押さえの場合は、外注先に支払っても、単なる二重払いとなり、国に対して支払わなければいけません。市に対するものも基本的に同様と思われますが、通知書等の一連の書類等一読の上、外注先のその方に差し押さえの通知文を受領したため支払は、市の方に払うことになるといった説明をされることになるでしょうか。
税理士でも、社労士も専門外となりますので、あくまでご参考までに。回答日:2024-05-01
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する