- ベストアンサーあり
仮想通貨を年内にすべて売却した場合の税金について
計算方法に「移動平均法」と「総平均法」とあるみたいですが、
例えば仮想通貨を100万円分購入し、その年内に売買を何度も何度も繰り返しはするが最終的にすべてその年のうちに売却して結果150万円になった場合は
「移動平均法」「総平均法」なんて関係なく単純に差額の50万円が所得ということでよろしいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
国税庁のHPに計算方法等QAが載ってますので、ルール通りに計算されるのが無難でしょうか。過去の事例等見ると、仮想通貨の相場が上がった年の確定申告書については、提出漏れ、間違い等あれば、税務調査対象、税務署からのお尋ね等、他の年よりも相対的に多く、接触がされている感がありますので。
回答日:2024-04-30
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する