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仮想通貨を年内にすべて売却した場合の税金について
計算方法に「移動平均法」と「総平均法」とあるみたいですが、
例えば仮想通貨を100万円分購入し、その年内に売買を何度も何度も繰り返しはするが最終的にすべてその年のうちに売却して結果150万円になった場合は
「移動平均法」「総平均法」なんて関係なく単純に差額の50万円が所得ということでよろしいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
国税庁のHPに計算方法等QAが載ってますので、ルール通りに計算されるのが無難でしょうか。過去の事例等見ると、仮想通貨の相場が上がった年の確定申告書については、提出漏れ、間違い等あれば、税務調査対象、税務署からのお尋ね等、他の年よりも相対的に多く、接触がされている感がありますので。
回答日:2024-04-30
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