経費計上について
昨年度、初めて確定申告を終わらせた者です。
個人事業主として事業をしております。
支払いについて、個人用と事業用でクレジットカードと口座を分けておりますが、
誤って個人用カードで支払ってしまった時がある場合、確定申告にてその分を経費として計上することは可能なのでしょうか。
また、昨年度に申告漏れがあったものを次年度に申告するようなことも可能なのでしょうか。
こちらは事業用に契約したもので、事業開始前に支払いをしており、継続で分割払いをしているようなものになります。
- 投稿日:2024/04/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態が事業用で、かつ、領収書の宛名も個人であり、説明ができれば事業用の経費となるでしょうか。ただ、継続したり、混同している状態が解消していれば説得力が増しますので、使い分けの徹底されていれば、内容、額にもよりますが特に問題となることも少ないのかと存じます。
回答日:2024-04-30
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
『誤って個人用カードで支払ってしまった時がある場合、確定申告にてその分を経費として計上することは可能なのでしょうか。』
→ はい、可能です、大丈夫、経費に計上できます。
『昨年度に申告漏れがあったものを次年度に申告するようなことも可能なのでしょうか。』
→ それは出来ません。昨年度の申告漏れ分については、昨年度の申告を修正する必要があります。(修正申告ないし更正の請求という手続きになります。)
『こちらは事業用に契約したもので、事業開始前に支払いをしており、継続で分割払いをしているようなものになります。』
→ こちらは、具体的に内容を確認して…のご回答になります、御了承下さい。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-07-14