譲り受けた車を事業用として使う場合
個人事業主です。先日、同居してない息子が、仕事上、自家用車を使うことがなくなったので、その車を事業用として使用する場合、その車を経費として勘定していいのでしょうか?また、減価償却費としても、計上できるのでしょうか?
車自体は、2014年に新車で 買ってます。 しかし名義は 今現在、私の妻名義になってます
- 投稿日:2024/04/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
Gemstone税理士法人東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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車が妻名義であっても、実際に事業のために使用されていることが証明できれば、その使用割合に応じて経費として計上することが可能です。たとえば、事業用として車を使う割合が50%であれば、ガソリン代や修理費などの維持費の50%を経費にできます。
減価償却費は、車が妻名義であっても、事業で使う場合は計上可能です。ただし、車の購入時期が2014年ということで、法定耐用年数(一般的には6年)が経過しています。そのため、法定耐用年数を超えた車の場合、「残存耐用年数」という特例で計算されます。この場合、車両の耐用年数が1年となり、1年で減価償却が可能です。
もし名義変更ができる場合、事業者名義にする方が税務上はスムーズですが、名義が妻であっても実際に事業に使われていることが明確であれば経費計上は可能です。回答日:2024-09-06
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