- 未回答
譲り受けた車を事業用として使う場合
個人事業主です。先日、同居してない息子が、仕事上、自家用車を使うことがなくなったので、その車を事業用として使用する場合、その車を経費として勘定していいのでしょうか?また、減価償却費としても、計上できるのでしょうか?
車自体は、2014年に新車で 買ってます。 しかし名義は 今現在、私の妻名義になってます
- 投稿日:2024/04/29
- 回答件数:0件
税理士・会計事務所からの回答
現在回答はございません。
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
5位 古賀修二税理士事務所埼玉県川口市安行吉岡1594-12
詳しく確認する
6位 スモールビズ税理士事務所東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202
詳しく確認する
7位 関隆弘税理士事務所東京都世田谷区三軒茶屋1-6-3
詳しく確認する