• ベストアンサーあり

定額減税

個人事業主です。
配偶者に青色事業専従者として毎月¥80,000-の給与を
支払っています。(源泉徴収税額は¥0-)
上記の場合の、専従者給与の定額減税のやり方を教えて頂きたく。
尚、本人(個人事業主)は令和6年分の確定申告で適用と捉えています。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/04/29
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 森田太郎税理士事務所

    東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

    ベストアンサー

    専従者は、個人事業主側で定額減税を受けられません。
    したがって、専従者の減税分は国から還付があると考えられます。
    給与支払い時の源泉税が0円の場合、月次減税・年調減税のいずれもやりようがありませんので、これまでと変わりません。

    回答日:2024-04-29

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