親が住んでいた家を売りました。およその税金の金額と申告の方法及び必要書類の記載方法と準備する書類などを教えてください。
父が昭和56年7月に家を購入し、父が亡き後の平成27年12月に母に所有権を移転した実家があったのですが、昨年4月に母も他界し、その時点で私に所有権を移転し、今年の2月に実家を売りました。
父が購入した時には900万円で購入しており(契約書有)、今回の販売価格が1000万円(契約済み)です。
売った家は長屋の角地です。
およその税金の金額と申告の方法及び必要書類の記載方法と準備する書類などを教えてください。
- 投稿日:2024/04/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
土地と建物それぞれ幾らか。建物分は償却済みとして売価の5%相当か、除却していればすべて売価は土地相当となるでしょうか。これら、税務署に行くと教えてくれることがあります。税理士が確認する場合、土地、建物の登記簿謄本等確認し、取得時、売却時の契約書等確認し、実家はどのように、誰が利用されてきたのか等、各種控除等適用漏れがないか、といった視点で見てもらえるので、一連の必要と思われる資料等一式、最寄りの税理士の方に見てもらいながら相談を受けるのが簡便です。申告はご自身でできそうであれば、依頼する必要もないと思われる場合は、税務署への相談となるでしょうか。税理士だと、各種リスクがあるので不動産の譲渡所得等で具体的な資料等見た上であれば、相談のみでも、間違うと賠償責任を負うことがありますので。
回答日:2024-04-28
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
税理士に依頼しない場合には、税務署に確認を取った方が、間違いがなく安心できると思います。
回答日:2024-04-29
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

