開業前に支払った経費の仕訳について
やよいの青色申告オンラインを使用しています。
この度「ペイントレスデントリペア」という自動車の修理事業を開業しました。
開業前にこの技術を学ぶためにスクールに半年間通い(約150万)専用のツールに50万程の費用がかかり、それ以外にも交通費や開業後に必要なツールの購入などで費用が発生しています。 開業前に発生した費用に関してはまとめて開業費として計上するとありますが 私の場合にもこれらに費用すべてまとめて「繰延資産」として計上してよいのでしょうか?
またその場合は開業費の内容を詳細に記録する必要があるのでしょうか?
開業費をまとめたとしてもその領収書や詳細は自分で保管してはいるのですが。
よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/04/28
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
古賀修二税理士事務所埼玉県川口市安行出羽3丁目3-9エクセルハイム101
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列挙されているものは開業に必要な経費と思われますので開業費として計上できると考えます。
青色申告の申請をしている場合は内容を詳細に記録する必要があります。
スクールは研修費として開業費とできますが、1点10万円以上のものは資産計上する必要があります(青色でしたら30万円未満なら少額減価償却資産の特例にて経費計上できます)。回答日:2024-04-28
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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はい、開業費(繰延資産)として計上しましょう。
ただし、その中に、1点10万円以上のものがあれば、御注意下さい。(10万円以上の)固定資産に該当するものは、開業費には含まれませんので。
「開業費の内容を詳細に記録する必要があるのでしょうか?」→ はい。
「開業費をまとめたとしてもその領収書や詳細は自分で保管してはいるのですが。」
→ 素晴らしいです! 重要です。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野回答日:2024-04-30
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