美術品売却時の税金
1) 日本以外の国に居住し、美術品を売却した場合、日本国には税金を払わないで良いでしょうか。
2) 美術品を売却した場合に、居住していても、無税な国をご存じでしたら、教えてください。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
海外に居住している場合、1年以上か、現地で職をお持ちかといった点から、日本における居住者か否か、といった区分がされることになります。日本における居住者と識別された場合、全世界所得が、日本における申告対象となります。いくつかの要件、国籍等によっても判断が異なります。売却される金額にもよりますが、単に、一時的に海外に居住しても、日本の居住者として捉えられることもあり、実際に、海外でそれからの生活を過ごすのだ、といった実体が無ければ、日本における申告が必要、と捉えていただくのが無難でしょうか。
回答日:2024-04-04
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

