美術品売却時の税金
1) 日本以外の国に居住し、美術品を売却した場合、日本国には税金を払わないで良いでしょうか。
2) 美術品を売却した場合に、居住していても、無税な国をご存じでしたら、教えてください。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
海外に居住している場合、1年以上か、現地で職をお持ちかといった点から、日本における居住者か否か、といった区分がされることになります。日本における居住者と識別された場合、全世界所得が、日本における申告対象となります。いくつかの要件、国籍等によっても判断が異なります。売却される金額にもよりますが、単に、一時的に海外に居住しても、日本の居住者として捉えられることもあり、実際に、海外でそれからの生活を過ごすのだ、といった実体が無ければ、日本における申告が必要、と捉えていただくのが無難でしょうか。
回答日:2024-04-04
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する