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妻名義の車を仕事で使い始めました。諸費用を経費で落とせますか?

私、個人事業主の新人です
妻を青色事業専従者の申請はしていません
4年前に妻名義で現金で購入した軽自動車を個人事業主として仕事で使い始めました
妻は購入時から運転は一切していません
車の原価償却費・自動車任意保険料・車検等は経費で落とせますか?
落とせるとしたら開業準備期間の3カ月前から可能でしょうか

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/26
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 同一生計親族の車であれば、保険料、車検費などは事業利用割合で経費に出来ると思います。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm
    減価償却費については計算が非常に煩雑です。不明な場合、税務署にご確認ください。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm

    準備期間分も、事業のために使っていた割合だけ経費にすることはできます。

    回答日:2024-04-29

    • はい、大丈夫です。
       
      「落とせるとしたら開業準備期間の3カ月前から可能でしょうか」
       
       → 経費にするか否か?は、事業の実態に応じて…になります。開業準備に必要で事業(準備)の用に供していたならば、その実態に応じて、経費になります。
       
       
      回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

      回答日:2024-04-30

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