- ベストアンサーあり
インフルエンサーに案件を依頼する場合の領収書と源泉徴収について
個人のインフルエンサーに、当社サービスの宣伝を依頼する場合、振込で支払いますが領収書は発行してもらわないとなりませんか?
また、源泉徴収の義務はありますか?
- 投稿日:2024/04/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求書や領収書にインボイス番号を付して入手されるのが安全です。広告宣伝費として経費にする根拠資料となりますので。源泉対象となるか否かは、そのインフルエンサーの方が芸能人であれば源泉対象となるでしょうし、対象とならない方もいらっしゃるでしょうか。源泉対象となるか否かは、源泉税のあらまし、等を見ていただいて新たに依頼する方毎に、対象となるならないを都度判断されるのが安全かと存じます。
回答日:2024-04-26
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

