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インフルエンサーに案件を依頼する場合の領収書と源泉徴収について

個人のインフルエンサーに、当社サービスの宣伝を依頼する場合、振込で支払いますが領収書は発行してもらわないとなりませんか?
また、源泉徴収の義務はありますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/26
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    請求書や領収書にインボイス番号を付して入手されるのが安全です。広告宣伝費として経費にする根拠資料となりますので。源泉対象となるか否かは、そのインフルエンサーの方が芸能人であれば源泉対象となるでしょうし、対象とならない方もいらっしゃるでしょうか。源泉対象となるか否かは、源泉税のあらまし、等を見ていただいて新たに依頼する方毎に、対象となるならないを都度判断されるのが安全かと存じます。

    回答日:2024-04-26

    • 質問者からの返信

      回答いただきありがとうございます。源泉対象となるか否かは、素人の自分にはわからないのですがそれはその都度税理士に相談すればよいのでしょうか?顧問契約などしておけば、その都度教えてくれる感じでしょうか?

      返信日:2024-04-27

    • 税理士・会計事務所からの返信

      特定の属性毎に注意すればよいので、あらまし等に目を通しておけば、ご自身で判断できると思います。安心感、といった意味では、顧問税理士の方がいらっしゃれば、都度、事前にご相談されれば源泉事務は安定されると思います。

      返信日:2024-04-27

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