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インフルエンサーに案件を依頼する場合の領収書と源泉徴収について
個人のインフルエンサーに、当社サービスの宣伝を依頼する場合、振込で支払いますが領収書は発行してもらわないとなりませんか?
また、源泉徴収の義務はありますか?
- 投稿日:2024/04/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
請求書や領収書にインボイス番号を付して入手されるのが安全です。広告宣伝費として経費にする根拠資料となりますので。源泉対象となるか否かは、そのインフルエンサーの方が芸能人であれば源泉対象となるでしょうし、対象とならない方もいらっしゃるでしょうか。源泉対象となるか否かは、源泉税のあらまし、等を見ていただいて新たに依頼する方毎に、対象となるならないを都度判断されるのが安全かと存じます。
回答日:2024-04-26
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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