費用の按分の考え方について

    個人事業主として開業した者です。
    個人事業主で自宅開業している場合、按分すると思いますがどこまでの金額が按分して費用と認められるか、考え方を教えていただけますか。
    たとえば自宅家賃、自家用車の購入費用やガソリン代、業務で私用の携帯電話やPCの通信費など、有ると思いますがどこまで按分可能でしょうか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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       個人事業主で自宅開業する場合、家賃や自家用車、携帯電話など、プライベートと事業で混在して使用するものについて、「家事按分」という方法で経費計上することができます。

      1. 基本的な考え方

       家事按分とは、家計と事業で混在して使用している費用を、事業用に使用した割合に基づいて按分し、経費として計上する方法です。

      2. 按分可能な費用項目

      以下は、自宅開業で按分可能な主な費用項目です。

      家賃: 自宅の一部を事務所として使用している場合、その使用面積の割合に基づいて按分できます。
      水道光熱費: 電気代、水道代、ガス代など、事業用に使用した分の割合を按分できます。
      通信費: インターネット回線や携帯電話の料金など、事業用に使用した分の割合を按分できます。
      自家用車: 自家用車を事業用に使用している場合、走行距離の割合に基づいて按分できます。
      その他: 机、椅子、パソコンなど、事業用に使用している物品の購入費用も按分できます。

      3. 按分方法

      按分方法は、以下の3つの方法が一般的です。

      使用時間: 事業用に使用した時間とプライベートで利用した時間の割合に基づいて按分する方法です。
      使用面積: 事業用に使用している面積と居住用に使用している面積の割合に基づいて按分する方法です。
      使用量: 事業用に使用した量とプライベートで利用した量の割合に基づいて按分する方法です。

      4. 按分する際の注意点

      客観的な証拠を残しておく: 按分した根拠となる客観的な証拠を残しておくことが重要です。例えば、家賃の場合は、家賃明細書、事務所の利用状況を記録した日記などです。 過度に按分すると、税務調査で否認される可能性があります。

       弥生株式会社:按分とは?自宅兼事務所の事業者が確定申告で使える家事按分の方法を解説: https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-17/

      回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)

      回答日:2024-04-04

      • ビジョン税理士法人ゴールド

        神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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        個人事業主が自宅で事業を行う場合、按分によって費用を経費として計上することができます。按分の基本的な考え方は、事業に使った部分のみを経費として認めるという点です。以下、各費用についての按分のポイントを説明します。

        1. 自宅家賃の按分
        自宅を事業用にも使っている場合、事業で使用している面積と時間に基づいて按分します。例えば、全体の面積の30%を事業に使っている場合、その30%を家賃から按分して経費に計上できます。ただし、自宅としての使用部分は経費にはなりません。

        2. 自家用車の購入費用・ガソリン代
        自家用車を事業でも私用でも使っている場合、事業に使った割合を基に按分します。例えば、車の走行距離のうち50%が事業用であれば、車の購入費用やガソリン代の50%を経費として計上できます。購入費用は減価償却の対象となり、耐用年数に基づいて按分します。

        3. 携帯電話・通信費
        携帯電話やインターネットの通信費も、事業と私用の両方に使っている場合、事業に使った割合で按分します。例えば、1日24時間のうち8時間が事業での利用であれば、通信費の3分の1を経費として計上できます。携帯電話の通話履歴やデータ使用量などをもとに、どの程度事業に使ったかを算出することが望ましいです。

        4. PC・事務機器の按分
        パソコンや事務機器についても、私用と事業用の使用割合で按分します。例えば、パソコンを業務のために70%使っている場合、その70%を経費として計上できます。パソコンや機器の購入費用も減価償却の対象です。

        5. 水道光熱費
        水道光熱費も、事業で使っている時間や面積で按分します。例えば、家全体の30%が事業用で、1日のうち8時間が事業用の活動時間であれば、30% × 8時間/24時間で、全体の10%を経費として計上することができます。

        まとめ
        按分の基本は、「実際に事業に使用した割合」に基づいて計算することです。税務署からの確認があった場合、按分の根拠を示せるよう、使用状況を具体的に把握しておくことが大切です。

        回答日:2024-09-07

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