費用の按分の考え方について

    個人事業主として開業した者です。
    個人事業主で自宅開業している場合、按分すると思いますがどこまでの金額が按分して費用と認められるか、考え方を教えていただけますか。
    たとえば自宅家賃、自家用車の購入費用やガソリン代、業務で私用の携帯電話やPCの通信費など、有ると思いますがどこまで按分可能でしょうか。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/03
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 浅川太一税理士事務所シルバー

      東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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       個人事業主で自宅開業する場合、家賃や自家用車、携帯電話など、プライベートと事業で混在して使用するものについて、「家事按分」という方法で経費計上することができます。

      1. 基本的な考え方

       家事按分とは、家計と事業で混在して使用している費用を、事業用に使用した割合に基づいて按分し、経費として計上する方法です。

      2. 按分可能な費用項目

      以下は、自宅開業で按分可能な主な費用項目です。

      家賃: 自宅の一部を事務所として使用している場合、その使用面積の割合に基づいて按分できます。
      水道光熱費: 電気代、水道代、ガス代など、事業用に使用した分の割合を按分できます。
      通信費: インターネット回線や携帯電話の料金など、事業用に使用した分の割合を按分できます。
      自家用車: 自家用車を事業用に使用している場合、走行距離の割合に基づいて按分できます。
      その他: 机、椅子、パソコンなど、事業用に使用している物品の購入費用も按分できます。

      3. 按分方法

      按分方法は、以下の3つの方法が一般的です。

      使用時間: 事業用に使用した時間とプライベートで利用した時間の割合に基づいて按分する方法です。
      使用面積: 事業用に使用している面積と居住用に使用している面積の割合に基づいて按分する方法です。
      使用量: 事業用に使用した量とプライベートで利用した量の割合に基づいて按分する方法です。

      4. 按分する際の注意点

      客観的な証拠を残しておく: 按分した根拠となる客観的な証拠を残しておくことが重要です。例えば、家賃の場合は、家賃明細書、事務所の利用状況を記録した日記などです。 過度に按分すると、税務調査で否認される可能性があります。

       弥生株式会社:按分とは?自宅兼事務所の事業者が確定申告で使える家事按分の方法を解説: https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-17/

      回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)

      回答日:2024-04-04

      • ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎ゴールド

        神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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        個人事業主が自宅で事業を行う場合、按分によって費用を経費として計上することができます。按分の基本的な考え方は、事業に使った部分のみを経費として認めるという点です。以下、各費用についての按分のポイントを説明します。

        1. 自宅家賃の按分
        自宅を事業用にも使っている場合、事業で使用している面積と時間に基づいて按分します。例えば、全体の面積の30%を事業に使っている場合、その30%を家賃から按分して経費に計上できます。ただし、自宅としての使用部分は経費にはなりません。

        2. 自家用車の購入費用・ガソリン代
        自家用車を事業でも私用でも使っている場合、事業に使った割合を基に按分します。例えば、車の走行距離のうち50%が事業用であれば、車の購入費用やガソリン代の50%を経費として計上できます。購入費用は減価償却の対象となり、耐用年数に基づいて按分します。

        3. 携帯電話・通信費
        携帯電話やインターネットの通信費も、事業と私用の両方に使っている場合、事業に使った割合で按分します。例えば、1日24時間のうち8時間が事業での利用であれば、通信費の3分の1を経費として計上できます。携帯電話の通話履歴やデータ使用量などをもとに、どの程度事業に使ったかを算出することが望ましいです。

        4. PC・事務機器の按分
        パソコンや事務機器についても、私用と事業用の使用割合で按分します。例えば、パソコンを業務のために70%使っている場合、その70%を経費として計上できます。パソコンや機器の購入費用も減価償却の対象です。

        5. 水道光熱費
        水道光熱費も、事業で使っている時間や面積で按分します。例えば、家全体の30%が事業用で、1日のうち8時間が事業用の活動時間であれば、30% × 8時間/24時間で、全体の10%を経費として計上することができます。

        まとめ
        按分の基本は、「実際に事業に使用した割合」に基づいて計算することです。税務署からの確認があった場合、按分の根拠を示せるよう、使用状況を具体的に把握しておくことが大切です。

        回答日:2024-09-07

        • Gemstone税理士法人

          東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階

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          家賃の按分: 家賃を経費にするには、事業に利用している部分の面積を基準にします。例えば、自宅全体の50平方メートルのうち、20平方メートルを事業で使用しているなら、全体の40%が按分対象となります。

          水道光熱費の按分: 使用時間に基づいて按分します。1か月のうち合計180時間を事業に費やしている場合、その割合(例えば約25%)を水道光熱費に適用します。

          通信費の按分: 使用割合に基づきます。携帯電話やインターネットなどは、週7日中5日間の業務に使用する場合、約70%を按分します。

          自動車関連費用の按分: 自動車の経費は業務に使用した走行距離に基づきます。月の総走行距離が800キロメートルで、そのうち600キロメートルを業務に使用した場合、75%を按分することができます。

          按分に際しては、合理的で説明可能な基準を設定することが重要です。これにより、税務署からの問い合わせに対し、明確な説明が可能となります。按分割合は、実際の使用状況を反映し、必要性を証明できるものであることが求められます。

          回答日:2024-09-23

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