定額減税について
夫婦共働きで、こども(16歳以下)が2人いる4人家族です。
それぞれ夫婦は各々の職場で定額減税を受けますが、
税の扶養は妻に入れています。
定額減税の申告書に、夫にこども1人、妻にこども1人でそれぞれ記載し
各職場に提出した場合にはそれぞれこども1人分・本人分の減税対象になるという
考えでよろしいのでしょうか。
- 投稿日:2024/04/26
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 近藤裕介税理士事務所
愛知県瀬戸市みずの坂4-7-4
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そのようになると思われます。
回答日:2024-04-26
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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子供2人について、税の扶養は妻に入れているということは、子供2人とも妻が会社に提出している扶養控除等申告書の16歳未満の扶養親族に記載しているということだと思います。
令和6年6月からの定額減税は、この扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族等で計算されることになっています。
この扶養控除等申告書に記載されていないときに、定額減税の申告書は、扶養控除等申告書に代えて提出するものですので、夫自身の会社に提出するものも含めて、齟齬のないように注意が必要です。回答日:2024-04-27
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