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年末調整をしない場合の定額減税について
例年、役員については年調未済で源泉徴収票を渡し、各自で確定申告を行っています。
このような場合、役員報酬から月次減税を行い、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には実際に源泉徴収した金額を記入するということでいいのでしょうか。
- 投稿日:2024/04/26
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
要件を該当していれば6月役員報酬から定額減税していき、年末調整未了として源泉徴収票を渡すことになりますね。枠の金額、残額の記載等記載事項が決まっていますのでその通りの記載をいただくことになろうかと存じます。
回答日:2024-04-26
給与から月次の定額減税の場合、年末調整でも定額減税とされています。
(給与が2000万円超で年末調整対象外の人はいます。国税庁の定額減税のルールですので、追加の質問は税務署にお願いします。)回答日:2024-04-28
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