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外壁塗装の修繕費・資産計上と耐用年数について
中古の築古のアパートを取得し、すぐに外壁塗装工事を行いました。
理由は劣化修繕のためです。
色を変えたので価値は向上しているものと思います。
費用は90万円です。
この場合、修繕費ではなく建物として資産計上すべきでしょうか。
また、資産計上の場合、耐用年数は取得した建物の耐用年数と同一にするのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- TRES税理士法人
大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200大阪駅前第2ビル12階16号室
ご質問者様 こんにちは。
ご質問内容の外壁塗装工事は、建物の取得価額として資産計上すべきものになります。
理由は、取得後すぐに行っている外壁塗装工事の為、中古アパートを事業の用に供するために直接要した費用の額と捉えられるからです。
※購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。
耐用年数は、中古建物の耐用年数と同一のものとなります。回答日:2024-04-26
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