- ベストアンサーあり
外壁塗装の修繕費・資産計上と耐用年数について
中古の築古のアパートを取得し、すぐに外壁塗装工事を行いました。
理由は劣化修繕のためです。
色を変えたので価値は向上しているものと思います。
費用は90万円です。
この場合、修繕費ではなく建物として資産計上すべきでしょうか。
また、資産計上の場合、耐用年数は取得した建物の耐用年数と同一にするのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- TRES税理士法人【起業・開業支援】
大阪府大阪市北区梅田1-2-2-1200大阪駅前第2ビル12階16号室
ご質問者様 こんにちは。
ご質問内容の外壁塗装工事は、建物の取得価額として資産計上すべきものになります。
理由は、取得後すぐに行っている外壁塗装工事の為、中古アパートを事業の用に供するために直接要した費用の額と捉えられるからです。
※購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。
耐用年数は、中古建物の耐用年数と同一のものとなります。回答日:2024-04-26
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する