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個人事業主の課税事業者から免税事業者への注意点
美容室私自身一人経営の個人事業主です。
現在、課税事業者ですがスタッフ退社のため、R5年売上1,000万以下・R6年も売上1,000以下の見通しです。
ちなみに簡易課税です。
①このような場合、免税事業者に戻ることになりますか?
②戻ることになった場合、税務署に何か手続きはありますか?
③ネット記事で見かけましたが、課税事業者であった期間中に
「調整対象固定資産」を取得した際は3年間免税事業者には戻れません
とありました。
どうゆう事でしょうか?
忙しいところすみませんが、ご回答よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 古賀修二税理士事務所
埼玉県川口市安行吉岡1594-12
①R4年は1,000万円以上であった場合は令和7年から免税事業者となります。
②消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を令和6年中に提出してください。
③免税事業者が課税事業者の選択等した場合のことですので、簡易課税を選択している場合は関係ありません。回答日:2024-04-25
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス登録はされていますか?されていれば、課税事業者のまま。
インボイス登録されていなければ、基準期間の課税売上高が10百万未満になれば、原則として免税事業者になります。
3年縛りは、本則課税の方に適用される縛りなので、簡易課税であれば気にされる必要はありません。回答日:2024-04-25
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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8位 vmaster税理士事務所東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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9位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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