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個人事業主の課税事業者から免税事業者への注意点

美容室私自身一人経営の個人事業主です。
現在、課税事業者ですがスタッフ退社のため、R5年売上1,000万以下・R6年も売上1,000以下の見通しです。
ちなみに簡易課税です。

①このような場合、免税事業者に戻ることになりますか?

②戻ることになった場合、税務署に何か手続きはありますか?

③ネット記事で見かけましたが、課税事業者であった期間中に
 「調整対象固定資産」を取得した際は3年間免税事業者には戻れません
 とありました。
 
 どうゆう事でしょうか?

 忙しいところすみませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/04/25
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • ①R4年は1,000万円以上であった場合は令和7年から免税事業者となります。
    ②消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を令和6年中に提出してください。
    ③免税事業者が課税事業者の選択等した場合のことですので、簡易課税を選択している場合は関係ありません。

    回答日:2024-04-25

    • インボイス登録はされていますか?されていれば、課税事業者のまま。
      インボイス登録されていなければ、基準期間の課税売上高が10百万未満になれば、原則として免税事業者になります。
      3年縛りは、本則課税の方に適用される縛りなので、簡易課税であれば気にされる必要はありません。

      回答日:2024-04-25

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