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個人事業主の課税事業者から免税事業者への注意点
美容室私自身一人経営の個人事業主です。
現在、課税事業者ですがスタッフ退社のため、R5年売上1,000万以下・R6年も売上1,000以下の見通しです。
ちなみに簡易課税です。
①このような場合、免税事業者に戻ることになりますか?
②戻ることになった場合、税務署に何か手続きはありますか?
③ネット記事で見かけましたが、課税事業者であった期間中に
「調整対象固定資産」を取得した際は3年間免税事業者には戻れません
とありました。
どうゆう事でしょうか?
忙しいところすみませんが、ご回答よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 古賀修二税理士事務所
埼玉県川口市安行吉岡1594-12
①R4年は1,000万円以上であった場合は令和7年から免税事業者となります。
②消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を令和6年中に提出してください。
③免税事業者が課税事業者の選択等した場合のことですので、簡易課税を選択している場合は関係ありません。回答日:2024-04-25
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
インボイス登録はされていますか?されていれば、課税事業者のまま。
インボイス登録されていなければ、基準期間の課税売上高が10百万未満になれば、原則として免税事業者になります。
3年縛りは、本則課税の方に適用される縛りなので、簡易課税であれば気にされる必要はありません。回答日:2024-04-25
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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3鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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4位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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6位 古賀修二税理士事務所埼玉県川口市安行吉岡1594-12
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7位 スモールビズ税理士事務所東京都江東区白河2-21-1コスモスパジオ清澄白河202
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 関隆弘税理士事務所東京都世田谷区三軒茶屋1-6-3
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