• ベストアンサーあり

詐欺の被害について

ネット詐欺にあい、35万円も取られてしまいました。経理上どのように処理出来ますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/25
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 法的に詐欺と言えるかは税理士に判断ができません。
    弁護士にご相談ください。

    その上で、プライベート資金の詐欺は雑損控除の対象にはなりません。

    ただし、詐欺にあったのが事業用資金であれば、弁護士に相談し損害額の確定を行う必要があります。
    そのうえで、損失額を経費計上します。
    また、賠償金請求を行うのであればその賠償金請求時(または入金時)に収益が発生します。

    回答日:2024-04-25

    • 質問者からの返信

      警察に被害届を出して有りますが、損害金は戻らないと言っていました。

      返信日:2024-04-25

    • 税理士・会計事務所からの返信

      損失額の仕分けは、
      個人事業主なら
      雑費 / 普通預金

      法人なら
      雑損失 / 普通預金

      です。

      返信日:2024-04-25

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