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詐欺の被害について
ネット詐欺にあい、35万円も取られてしまいました。経理上どのように処理出来ますか?
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
法的に詐欺と言えるかは税理士に判断ができません。
弁護士にご相談ください。
その上で、プライベート資金の詐欺は雑損控除の対象にはなりません。
ただし、詐欺にあったのが事業用資金であれば、弁護士に相談し損害額の確定を行う必要があります。
そのうえで、損失額を経費計上します。
また、賠償金請求を行うのであればその賠償金請求時(または入金時)に収益が発生します。回答日:2024-04-25
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