所得割非課税世帯の専従者の定額減税
個人事業主(主人)と青色専従者(妻)(二人とも所得割非課税)で、先日個人事業主宛に所得割非課税世帯に給付金の書類が届き申請しました。
その場合、6月以降の専従者給与の計算の際に定額減税をおこなう対象なのか、対象外なのかを教えてください。
個人事業主・専従者共に確定申告・年末調整では所得税0・住民税均等割りのみ課税です。
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
扶養対象となるか、所得額によって、青色専従者として定額減税の対象となるか不明ですが、重複はしませんがどちらかで定額減税の対象となるでしょうか。所得税額がゼロであれば、給与支払報告書を居住地域の市区町村に提出し、来年の住民税、及び、調整給付対象となることもありますので、報告書の提出をお忘れなく。
回答日:2024-04-25