所得割非課税世帯の専従者の定額減税
個人事業主(主人)と青色専従者(妻)(二人とも所得割非課税)で、先日個人事業主宛に所得割非課税世帯に給付金の書類が届き申請しました。
その場合、6月以降の専従者給与の計算の際に定額減税をおこなう対象なのか、対象外なのかを教えてください。
個人事業主・専従者共に確定申告・年末調整では所得税0・住民税均等割りのみ課税です。
- 投稿日:2024/04/25
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
扶養対象となるか、所得額によって、青色専従者として定額減税の対象となるか不明ですが、重複はしませんがどちらかで定額減税の対象となるでしょうか。所得税額がゼロであれば、給与支払報告書を居住地域の市区町村に提出し、来年の住民税、及び、調整給付対象となることもありますので、報告書の提出をお忘れなく。
回答日:2024-04-25
質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する