所得割非課税世帯の専従者の定額減税

    個人事業主(主人)と青色専従者(妻)(二人とも所得割非課税)で、先日個人事業主宛に所得割非課税世帯に給付金の書類が届き申請しました。
    その場合、6月以降の専従者給与の計算の際に定額減税をおこなう対象なのか、対象外なのかを教えてください。
    個人事業主・専従者共に確定申告・年末調整では所得税0・住民税均等割りのみ課税です。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/04/25
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      扶養対象となるか、所得額によって、青色専従者として定額減税の対象となるか不明ですが、重複はしませんがどちらかで定額減税の対象となるでしょうか。所得税額がゼロであれば、給与支払報告書を居住地域の市区町村に提出し、来年の住民税、及び、調整給付対象となることもありますので、報告書の提出をお忘れなく。

      回答日:2024-04-25

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        青色専従者の妻が専従者給与の支払者(夫)に扶養控除等申告書を提出(記入して保存)していれば今年6月以降の定額減税の対象になります。
        ただ、毎月の専従者給与が88,000円未満であれば、所得税の源泉徴収税額はありません。

        回答日:2024-04-27

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