• ベストアンサーあり

自宅兼事務所の外壁塗装、屋根の修繕について

個人事業主で、大工をしています。
自宅の一部を事務所として使っています。
自宅が築15年になり、外壁、屋根が劣化して水漏れの恐れがあるので修繕することにしました。
外壁塗装、屋根の修繕費は一部経費としておとせるのか、教えて頂けますか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/25
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 鹿野正樹税理士事務所

    東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101

    ベストアンサー

    確定申告で光熱費等を事業割合に応じて経費にしていると思いますが、同じ考えで自宅のうち事務所で使用している部分を経費とすればいいと思います。
    建物全体のうち事務所部分の面積割合で事業経費とするなど根拠のある算出方法なら問題ないと思います。

    回答日:2024-04-25

    • 質問者からの返信

      承知しました。

      ちなみに経費は修繕費で落とすか、減価償却で計算するかどちらがよろしいでしょうか。

      返信日:2024-04-25

    • 税理士・会計事務所からの返信

      内容により異なります。
      明らかに原状回復でしたら金額にかかわらず修繕費ですし、工事、修理により使用可能期間の延長や資産価値を高めるもので20万円を超えるものであれば資産計上し減価償却をします。
      今回の場合は屋根の修繕は修繕費で外壁塗装は建物として資産計上で処理が良いと思います。

      返信日:2024-04-25

    • 質問者からの返信

      承知しました。
      わかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

      返信日:2024-04-25

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