- ベストアンサーあり
源泉徴収票
初めての雇用で、2人雇用する予定です。
雇用予定の1人が個人事業主、もう1人がアルバイトの場合、源泉徴収票の提出をしていただくのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
雇用予定の1人が、アルバイトなら、前職の源泉徴収票をもっていないことも多いので、提出を
求めなくてもいいと思います。扶養控除申告書を提出させれば、源泉徴収は甲欄の適用にできますので、定着するかどうか試用してみてください。
もう1人が、業務委託の個人事業主なら、雇用ではありません。源泉徴収の必要もありません。回答日:2024-04-24
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する