- ベストアンサーあり
令和6年分所得税の定額減税について
個人事業主です。従業員が1人います。
6月から所得税を随時控除しても余ります。
(毎年年末調整では毎年25000円前後の所得税を支払っています)
今回30000円の控除枠以内の場合は差額5000円は還付されるのですか?それとも30000円以内までは控除されるという意味でしょうか?(差額は切り捨て?)
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
定額減税は給付金との一体措置です。
令和6年6月以降から定額減税が始まります。 一人当たり所得税3万円・住民税1万円の定額減税ですが、定額減税額まで税金がかかってない場合は「給付金」を受け取ることができます。 この給付金を「 調整給付 」といいます。市役所等で6月までに広報されますので待っておきましょう。
(この回答への追加の質問は、上記のとおりで、まだ回答できません)
内閣官房の案内です。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html回答日:2024-04-04