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令和6年分所得税の定額減税について

個人事業主です。従業員が1人います。
6月から所得税を随時控除しても余ります。
(毎年年末調整では毎年25000円前後の所得税を支払っています)
今回30000円の控除枠以内の場合は差額5000円は還付されるのですか?それとも30000円以内までは控除されるという意味でしょうか?(差額は切り捨て?)

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    定額減税は給付金との一体措置です。
    令和6年6月以降から定額減税が始まります。 一人当たり所得税3万円・住民税1万円の定額減税ですが、定額減税額まで税金がかかってない場合は「給付金」を受け取ることができます。 この給付金を「 調整給付 」といいます。市役所等で6月までに広報されますので待っておきましょう。
    (この回答への追加の質問は、上記のとおりで、まだ回答できません)
    内閣官房の案内です。
    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

    回答日:2024-04-04

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