定額減税について
扶養親族として申告していた妻の年収がもし結果、103万を超えてしまった場合、本来妻が払わないといけなかった所得税は、誰が払うことになりますか?妻は扶養内で働いています。旦那さんの年末調整で、旦那さんに徴収されますか?
- 投稿日:2024/04/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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ご主人の扶養対象として、年末調整の際に会社に年間の所得見積を提出する。会社はそれを正として年末調整する。結果、奥様の所得が超えてしまった。この場合は、会社に年末調整のやり直しを求めることもできますが、迷惑だ、と思えば、ご自身で確定申告で修正されることになるでしょうか。ご主人の所得税から軽減されるところが、もとに戻ります。
回答日:2024-04-24
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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給与収入が103万を超えて、年末調整の源泉徴収税額がある妻の所得税額は当然、給与所得者の妻の負担です。(令和6年分の定額減税は適用されます)
この場合、夫が、その給与支払者(会社)に提出する扶養控除等申告書に記入すべき配偶者の合計所得金額は48万円を超えますので、夫の同一生計配偶者でなくなりますので、定額減税に加算されません。
誤って定額減税を受けた場合、夫は源泉徴収や所得税確定申告で修正して追徴税額を納付することになります。
(妻の給与収入により源泉控除配偶者に該当すれば、配偶者特別控除は適用です)回答日:2024-04-28