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建物を内装工事した費用を一括償却できますか?
先月、会社の間取り変更や床の修繕などの内装工事を行いました。
費用が205万円です。
この内容工事費用を減価償却ではなく、一括償却することはできますか?
もし一括償却できない場合は、仕訳は修繕費になりますか?
それとも建物になりますか?
- 投稿日:2024/04/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
近藤裕介税理士事務所愛知県瀬戸市みずの坂4-7-4
下記いずれかに該当する場合には修繕費(すべてその年の経費)とすることができるケースがあります。
・おおむね3年以内の周期で行うものである
・明らかに維持管理、原状回復のためのものである
・60万円未満、又は、前期末取得価格の10%以下の支出である
・資産の価値を高めたり使用可能期間を増加させるものではない
なお、いずれにも該当しない場合は資本的支出となり、仕訳で使用する勘定科目は自社所有の建物である場合は建物として処理することになります。
ご質問の内容から推察すると間取り変更などを行ってみえるようですので資本的支出としての処理が妥当であると思われます。回答日:2024-04-24
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