• ベストアンサーあり

借入金の貸主が死去した場合について

小規模の法人です。
借入れしていた実父が死去いたしました。
貸主(実父)が死去した場合についての契約書は交わしていませんでした。

考え方として、現在誰に借入れしている状況になるのでしょうか。

また確定申告の際に、これまで記載していた『借入金及び支払利子の内訳書』の内容をどのように変更すれば良いか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2024/04/22
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 森田太郎税理士事務所シルバー

    東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

    法人の役員借入金は、被相続人の貸付金として財産になるので、相続の対象です。

    したがって、相続した人が貸主です。

    相続税の税額が生じないか計算する必要もありますので、顧問税理士にお問い合わせください。

    回答日:2024-04-22

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村