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借入金の貸主が死去した場合について
小規模の法人です。
借入れしていた実父が死去いたしました。
貸主(実父)が死去した場合についての契約書は交わしていませんでした。
考え方として、現在誰に借入れしている状況になるのでしょうか。
また確定申告の際に、これまで記載していた『借入金及び支払利子の内訳書』の内容をどのように変更すれば良いか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
法人の役員借入金は、被相続人の貸付金として財産になるので、相続の対象です。
したがって、相続した人が貸主です。
相続税の税額が生じないか計算する必要もありますので、顧問税理士にお問い合わせください。回答日:2024-04-22
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