- ベストアンサーあり
借入金の貸主が死去した場合について
小規模の法人です。
借入れしていた実父が死去いたしました。
貸主(実父)が死去した場合についての契約書は交わしていませんでした。
考え方として、現在誰に借入れしている状況になるのでしょうか。
また確定申告の際に、これまで記載していた『借入金及び支払利子の内訳書』の内容をどのように変更すれば良いか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
法人の役員借入金は、被相続人の貸付金として財産になるので、相続の対象です。
したがって、相続した人が貸主です。
相続税の税額が生じないか計算する必要もありますので、顧問税理士にお問い合わせください。回答日:2024-04-22
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

