- ベストアンサーあり
借入金の貸主が死去した場合について
小規模の法人です。
借入れしていた実父が死去いたしました。
貸主(実父)が死去した場合についての契約書は交わしていませんでした。
考え方として、現在誰に借入れしている状況になるのでしょうか。
また確定申告の際に、これまで記載していた『借入金及び支払利子の内訳書』の内容をどのように変更すれば良いか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
法人の役員借入金は、被相続人の貸付金として財産になるので、相続の対象です。
したがって、相続した人が貸主です。
相続税の税額が生じないか計算する必要もありますので、顧問税理士にお問い合わせください。回答日:2024-04-22
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
8位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
9位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
10位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する