個人事業主の定額減税について
法律事務所を営む個人事業主(本人①)です。
家族構成は、青色専従者である配偶者(妻)②、子➂④(いずれも16歳未満)の4人で、国内居住者です。
1)本人の平成6年の所得金額は、1805万円超の見込みですので、本人は定額減税の対象外となると思います。
2)一方、「青色専従者」である本人の配偶者は、事務所から給与の支給を受けており、平成6年の給与の総支給額は720万円を見込んでいます。
念のためお尋ねします。
このケースにおいて、配偶者(妻)②、二人の子➂④は定額減税の対象者となるのでしょうか。
- 投稿日:2024/04/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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②〜④の者は定額減税の対象になります。
①は対象外です。回答日:2024-04-22
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