個人事業主の定額減税について

    法律事務所を営む個人事業主(本人①)です。
    家族構成は、青色専従者である配偶者(妻)②、子➂④(いずれも16歳未満)の4人で、国内居住者です。
    1)本人の平成6年の所得金額は、1805万円超の見込みですので、本人は定額減税の対象外となると思います。
    2)一方、「青色専従者」である本人の配偶者は、事務所から給与の支給を受けており、平成6年の給与の総支給額は720万円を見込んでいます。
    念のためお尋ねします。
    このケースにおいて、配偶者(妻)②、二人の子➂④は定額減税の対象者となるのでしょうか。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/04/22
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      ②〜④の者は定額減税の対象になります。
      ①は対象外です。

      回答日:2024-04-22

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