フリーランス(課税事業者)で本業とは別の趣味の収入の仕分けと、そこで発生する消費税について
フリーランスで、弥生の青色申告オンラインを使用しています。
本業は物品を売買するものではなく、技術を提供するものなので、いわゆる「仕入れ」はありません。
その本業とは別で、趣味で作ったものを販売しています。副業というほどでもなく利益はありません(売上年間2~3万。経費2~3万)。
ただオンラインの代理販売サイトを使用しており、そのサイトで消費税を徴収しているため、当方には手数料を引いた「(本体+消費税)×売上個数」が振り込まれます。つまり、消費税を受け取っていることになります。
本業のほうで課税事業者となっているため、この場合、どうすれば良いのでしょうか?
消費税の扱いと、帳簿への記入、仕分け方などを知りたいです。
◎そもそも、趣味の収入については、どのように申告するのでしょうか。
青色申告時は、申告書作成の最後に副業の「収入-経費」を記載するところがありました。そこで記入するだけよいのでしょうか? 売上は銀行振り込みなので預金出納帳に振り込みを記載しています(振込額は事業主賃借で処理?)。
◎趣味の収入でも消費税の申告・支払い義務があると思いますが、本業と一緒にするのでしょうか?
できるだけ簡単に計算・申告・仕分けできる方法はありますか?
◎帳簿に記載する必要がある場合、どう記入すればいいのでしょうか?
趣味の売り上げも、1件1件本業の帳簿につけるのでしょうか?
関係するのは、本体価格、消費税、販売サイトの手数料で、売上があった場合に月1回振り込まれます。
ただし、2ヶ所を利用しており、うち1ヶ所は売上金額が〇円以上になってから振り込んでもらっています。
- 投稿日:2024/04/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
近藤裕介税理士事務所愛知県瀬戸市みずの坂4-7-4
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◎趣味の収入について
仰る通り「収入-経費」の入力を行うと、確定申告書の雑所得のところに数字が入ると思われます。
一方でできるだけ簡単に処理したいということでありましたら、本業に含めて申告(普通に仕入と売上を立てる)した方が簡単です。
◎消費税
消費税は、事業者が事業として行うものに課されることとなります。
事業者が事業として行うことについては事業付随行為も含まれますので、そこが明確に別であるケースで、かつ、継続的に発生しないようでしたら消費税の申告から外れる可能性もあります。
申告する場合には本業と一緒にすることになります。
◎帳簿の記載
帳簿に記載される場合は本業同様に処理されると分かりやすいと思います。
売上金額がいくら以上になってから振り込まれるというものに関しては売掛金や未収入金を使って管理していく必要があります。回答日:2024-04-23
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