- ベストアンサーあり
個人事業主の青色申告の医療費控除について
個人事業主の青色申告の、医療費控除のお尋ねです。病院で掛かった治療費は、申告しておりましが、ドラックストアでの購入の湿布薬や、目薬は、申告出来ないと認識しておりましたが、申告可能とのご意見の税理士さんもみえ、何方が、正当でしょうか?また、自費診療(保険外治療)で慢性腰痛の治療のため、月1万円程度支払っております。こちらも、対象外と認識し、申告は、行なっておりません。こちらも、合わせて、お教え頂きましたら、幸いです。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
治療または療養に必要な医薬品の購入は医療費控除の対象となる一方、
同じ医薬品の購入であっても予防や健康増進を目的とした購入の場合には対象外となります。
そのため、具体的な症状が出ており、その治療の必要から医薬品を購入しているかどうかを
基準に判断されると良いと思います。
自費診療(保険外治療)で慢性腰痛の治療については、下記リンクの4に該当するかと
思いますので、対象にしていただいても問題ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
金額がそこまで多額でなければ明らかに該当しないもの以外は対象に加えるスタンスで
良いのではないかと個人的には考えます。回答日:2024-04-08
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 鳥山拓巳税理士事務所
東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

