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個人事業主の青色申告の医療費控除について
個人事業主の青色申告の、医療費控除のお尋ねです。病院で掛かった治療費は、申告しておりましが、ドラックストアでの購入の湿布薬や、目薬は、申告出来ないと認識しておりましたが、申告可能とのご意見の税理士さんもみえ、何方が、正当でしょうか?また、自費診療(保険外治療)で慢性腰痛の治療のため、月1万円程度支払っております。こちらも、対象外と認識し、申告は、行なっておりません。こちらも、合わせて、お教え頂きましたら、幸いです。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
治療または療養に必要な医薬品の購入は医療費控除の対象となる一方、
同じ医薬品の購入であっても予防や健康増進を目的とした購入の場合には対象外となります。
そのため、具体的な症状が出ており、その治療の必要から医薬品を購入しているかどうかを
基準に判断されると良いと思います。
自費診療(保険外治療)で慢性腰痛の治療については、下記リンクの4に該当するかと
思いますので、対象にしていただいても問題ないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
金額がそこまで多額でなければ明らかに該当しないもの以外は対象に加えるスタンスで
良いのではないかと個人的には考えます。回答日:2024-04-08