- ベストアンサーあり
個人事業主の住所変更
個人事業主です。自宅で仕事をしています。県外に引っ越します。以下の2つの書類を税務署に提出が必要と理解しています。
1.引越しをしてから15日以内に、「事業開始(廃止)等申告書」の廃止の届出を旧住所の税務署に、「事業開始(廃止)等申告書」の開始の届出を新住所の税務署にそれぞれ郵送、もしくは持参で提出。
2.「個人事業の開業・廃業等届出書」を旧住所の税務署に30日以内に提出。これはe-taxでも提出可能。
・1の「事業開始(廃止)等申告書」はe-taxではできないのでしょうか?
・他に気をつけるべき点はありますか。来年の確定申告の際に異動・変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載するだけでしょうか?
- 投稿日:2024/04/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
来年の所得税または消費税の確定申告の際に、申告書に異動または変更後の納税地を記載して提出することで変更されます。
質問者のような手続きは不要です。(移転する納税者に便利になるように、手続きが省力化されています。)
ただ、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、税務署からの文書の送付先を異動・変更後の納税地とする必要があるときは、変更後の税務署に申出書を提出することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/06.pdf回答日:2024-04-20
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する