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個人事業主の住所変更

個人事業主です。自宅で仕事をしています。県外に引っ越します。以下の2つの書類を税務署に提出が必要と理解しています。
1.引越しをしてから15日以内に、「事業開始(廃止)等申告書」の廃止の届出を旧住所の税務署に、「事業開始(廃止)等申告書」の開始の届出を新住所の税務署にそれぞれ郵送、もしくは持参で提出。
2.「個人事業の開業・廃業等届出書」を旧住所の税務署に30日以内に提出。これはe-taxでも提出可能。

・1の「事業開始(廃止)等申告書」はe-taxではできないのでしょうか?
・他に気をつけるべき点はありますか。来年の確定申告の際に異動・変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載するだけでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/04/20
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    来年の所得税または消費税の確定申告の際に、申告書に異動または変更後の納税地を記載して提出することで変更されます。
    質問者のような手続きは不要です。(移転する納税者に便利になるように、手続きが省力化されています。)
    ただ、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、税務署からの文書の送付先を異動・変更後の納税地とする必要があるときは、変更後の税務署に申出書を提出することができます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/06.pdf

    回答日:2024-04-20

    • 質問者からの返信

      早速の回答ありがとうございます。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/kojinjigyonushi_jushohenko/
      「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書※」と「個人事業の開業・廃業等届出書」を引越し前の管轄税務署に提出します。※2023年(令和5年)1月1日以後、異動・変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載すれば、届出不要です。

      とあるのですが、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」※だけでなく、「個人事業の開業・廃業等届出書」も不要になったのでしょうか?つまり、自宅で個人事業主をやっていて(自宅が事務所)、県外に引っ越す場合、来年の確定申告まで何もしなくて良い(確定申告書類に新住所=納税地を記載してe-taxで提出すれば良い)という理解で大丈夫でしょうか?

      返信日:2024-04-20

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ※2023年(令和5年)1月1日以後、異動・変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載すれば、届出不要です。
      に記載のあるとおりです。
      (確定申告書類に新住所=納税地を記載してe-taxで提出すれば良い)です。

      返信日:2024-04-20

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