個人事業主は住所=納税先と思っていましたが、必ずしもそうではないということを聞きました。例えば住所は北海道で、納税地が沖縄なども認められるのでしょうか。納税地が住所と異なる場合、何か理由がいりますでしょうか?
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自宅が住所で、店舗が別の場所などの場合には、納税地を店舗のある場所とできます。
回答日:2024-04-20
質問者からの返信
ありがとうございます。どのような法的根拠が該当しますでしょうか?
返信日:2024-04-21
税理士・会計事務所からの返信
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm税務署提出書類があります。
返信日:2024-04-29
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