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開業前の店舗内リフォーム費用の計上の仕方について
飲食店の賃貸契約後、開業前に内装のリフォームをしました。
製氷機20万、ガスレンジ30万は新規購入しました。
それぞれ別に設置代、搬入代の金額も出ています。
他にクリーニングが計14万。クロス工事が19万。看板工事が9万円です。
お支払いはすべて現金で行いました。
リフォームの他に排水管も水漏れがあり8千円で修理しました。
弥生式でそれぞれどのように入力したらよいのか分かりません。
かんたん取引からなのか、仕分け入力からなのか残高設定なのか?
また勘定科目も借方、貸方、教えてください。
- 投稿日:2024/04/19
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 酒居会計事務所
千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501
設備の購入と開業日が同じ年度なら下記で良いと思います。請求書など確認していないのであくまでも参考意見ということでお願いします。
●製氷機20万 +設置代+搬入代 の合計金額が、30万円未満なら少額減価償却資産(青色申告者に限る)に該当します。
購入時 工具器具備品〇〇/事業主借〇〇
期末 減価償却費〇〇/工具器具備品〇〇 青色決算書摘要欄に「措置法28の2」と記載
●ガスレンジ30万 +設置代+搬入代 30万円以上なので機械装置〇〇/事業主借〇〇 耐用年数飲食店業用設備8年
●クリーニングが計14万 修繕費14万円/事業主借14万円
●クロス工事が19万 修繕費19万円/事業主借19万円(もしかすると内部造作として資産計上かもしれません。)
●看板工事が9万円 消耗品費9万円/事業主借9万円
●排水管も水漏れがあり8千円で修理 修繕費8千円/事業主借8千円
かんたん取引からなのか、仕分け入力からなのか残高設定なのか?
また勘定科目も借方、貸方、教えてください。
→仕訳入力から入力すれば良いと思います。回答日:2024-04-22
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
減価償却資産の登録は、物品名や金額だけではできません。法定耐用年数を把握しなければならないためです。
顧問税理士をつけないのであれば、税務署に行き固定資産の登録区分、耐用年数の確認を行い、やよいへの登録はヘルプページをご確認ください。回答日:2024-04-21
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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