世帯分離と土地の固定資産税(共有者ありで2通来る)は小規模宅地等の特例に影響を与えますか?
母が長期入院中で青色専従者で無くなり扶養に入れます。役所に余計なことは言いませんが介護保険の関係で世帯分離して少しでも費用を抑えたいです。母は後からわかりましたが無年金者です。きついです。また父が22年前に亡くなったときに土地家屋を半分相続し母が共有者になっているようです。大腿骨骨折から認知症、脳梗塞を併発し今はコミュニケーションをとれていますが今後相続に関して小規模宅地の特例にどのようにしていけば節税が出来ますでしょうか。障害者手帳は無く要介護2しかありませんので困り果てております。宜しくお願いします。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
扶養控除
母親を扶養に入れることで、所得税の扶養控除を受けられる可能性があります。
介護保険と世帯分離
世帯分離により介護保険料や利用料の負担軽減が期待できます。ただし、詳細は自治体によって異なるため、地元の介護保険窓口に確認することをお勧めします。
小規模宅地等の特例
相続時に小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の軽減が可能です。特に、母親が認知症であることから、要件を満たせば「特定居住用宅地等」として最大330㎡まで80%の評価減が適用される可能性があります。
無年金者対策
無年金の状況に応じて、生活保護や障害基礎年金の受給可能性を検討してください。
要介護2の状況
現在の要介護2の認定を基に、利用可能な介護サービスを最大限活用することをお勧めします。回答日:2024-09-06
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1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
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6位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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7位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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