税務署から質問対応

    以下の税務署からの問い合わせについて、準備内容と注意点をご教示ください。税務署担当者に電話くださいとのことです。
    ①本年確定申告書における営業所得の内容について
    (なお、小生は個人事業主(コンサルタント)で、コンサルタントの所得はなく、経費を家事按分し計上しています。本年の確定申告の所得金額 営業等はー181万です。所得はなく経費マイナス分です。接待費42万、旅費交通費20万、その他、また、専従者給与80万などです)
    ②また、以下の書類提出くださいとの連絡ありました。米国株の配当、売却益に関するものです。
    ・外国税額控除に関する明細書提出→国税庁のホームページにあるものを記載すればよいですか?やよいのソフトにありますか?
    ・外国所得税を課税されたことを証明する書類提出→特定口座年間取引報告書、外国株式等配当金支払通知書、外国株式等取引報告書を準備しましたが、よろしいですか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/19
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      他に給与所得等あるでしょうか?営業所得がマイナスの場合、事業所得か雑所得かの論点が生じます。そもそも事業性がなければ、また、一つの目安として年間売上3百万無ければ、雑所得。所得がマイナスであっても、給与所得等他の総合所得と損益通算できなくなります。この論点が念頭にあって、聞かれている場合、当該年度のみが論点となるのか、過年度分はどうなのか、といったことも含めて、事業性について論点として準備されるのも一案です。他、海外の税務当局と、情報交換をされているので、それらの情報と、整合した資料を確認されたいのかもしれませんね。慎重にご確認ください。

      回答日:2024-04-19

      • 質問者からの返信

        ①総合所得分は年金、個人事業営業所得、配当金がそれぞれ+309万、ー181万、+10万、分離課税分として米国株取引+89万です。そのうち個人事業営業所得分は所得なく、経費計上分-181万内訳は(接待費ー42万、旅費交通費-20万、専従員給与-80万、その他ー40万)です。この申告に対して、個人事業営業所得の内容について聞きたいので電話くださいとのこと。→これにたいして、税務署の気にしていること、電話やり取り時の注意点はどんなことでしょうか?
        ②外国税額控除に関する明細書 国税庁はPDF版しかなく、エクセル版はありませんか?

        返信日:2024-04-19

      • 税理士・会計事務所からの返信

        雑所得ですね。と思われているのだと思います。私も、このやり取りでそういった印象を抱きました。覆す材料があるとよいのですが、おそらく過年度に遡及する恐れが高いのかと存じます。

        返信日:2024-04-19

      • 質問者からの返信

        ・なぜ、雑所得なのですか?
        ・雑所得でも、年金、事業所得(雑所得)、配当はみんな損益通算できるのでは?したがって、所得はかわらないのではないですか?
        ・仮に雑所得の場合、どういう損益計算方法になりますか?
        ・なぜ、過年度に遡及される恐れがたかいのですか?

        返信日:2024-04-20

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