定額減税について
社員さんの親は、何歳でも、同居していて条件を満たしていれば、対象になりますか?
- 投稿日:2024/04/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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6月1日時点で会社に在籍しており、扶養控除等異動申告書等に扶養者としての記載もあり、所得要件も満たしていれば原則として対象となりますね。ただ、その方を扶養者として、例えば、その方の親御さんがもしかしたら働いており、配偶者を扶養者として記載等していることもありますので、各種要件を満たしていることが前提となります。
回答日:2024-04-19