• ベストアンサーあり

インボイス対応「媒介者交付特例」について

水道局からの「水道・下水道使用量のお知らせ」がインボイスになるそうなのですが、
帳簿へ記載する際に「媒介者交付特例」を摘要に入れる必要があるでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/19
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    水道局が課税事業者になっていると思いますので、本来の適格請求書の要件を満たしていればインボイスです。媒介者ではありません。

    回答日:2025-08-17

    • 質問者からの返信

      よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

      返信日:2025-08-19

  • 森田太郎税理士事務所シルバー

    東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

    特に必要は無いです。

    回答日:2024-04-20

    • 質問者からの返信

      承知いたしました。ご回答ありがとうございました。

      返信日:2025-08-19

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