改修工事費用の減価償却について
耐用年数47年の住宅用建物について、築50年経過(全償却済)した段階で資本的支出に該当する大規模修繕や改修工事をした場合、減価償却していく際の耐用年数はどのように考えればよいか教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業のように供している時は建物の耐用年数で。非事業用で、将来の譲渡等の目的であれば、耐用年数を1.5倍した耐用年数となりますね。詳細は、国税庁のタックスアンサー等見ると、より実際の実例に合致した根拠等確認いただけます。
回答日:2024-04-18