個人事業主から法人化した時の減価償却費について
個人事業主から法人化した時の減価償却費について質問があります。
1. あらかじめ対象になる減価償却資産を個人から法人へ売却等を行うと認識しています。
Q1. 仕訳はどのようにするのでしょうか?また、売却等による税金は発生しますか?
Q2. 改修費用は売却できないと思いますが、どのように引き継ぐのでしょうか?仕訳はどうなりますか?
- 投稿日:2024/04/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
その時の時価で売却した場合、個人側では通常のものの売却のときの仕訳を。
法人側では、第三者から購入したときの仕訳を。
売却額が帳簿価額より高ければ、固定資産売却益に伴う税負担。
消費税課税事業者であれば、消費税負担も発生。
改修費用、というのが資本的支出で固定資産計上されていれば、時価で売却され、上記と同様の処理になるでしょうか。
他、通常、法人の場合、税務調査も10年に1度程度対象になりますし、一定の売上額となったのであれば、法人成りの際の、留意点等、整合性をとり、漏れなく、安全な処理をしておくのが無難でしょうか。お近くの税理士の方等に、実際の個人事業の申告書等見てもらいながら相談されるのも一案です。回答日:2024-04-17
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
10位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
詳しく確認する

