会計士さんの顧問料の範囲内での実務内容について

    建設業を営んでおります。毎月会計事務所の担当者が来社して、弥生会計の入力内容を確認して、直すべき箇所に付いての指導をして頂きます。顧問料の範囲の実務は、この程度なのでしょうか?
    弊社としては、助成金の事や、弊社にとっての今後のアドバイス等を指導して頂きたいと思っております。

    • 顧問税理士
    • 投稿日:2024/04/17
    • 回答件数:5

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      税理士の方によって、そして、会社によって千差万別なのでは無いでしょうか。未成工事支出金の計上を、期中、じっくりと整理されているのかもしれませんし。まず、顧問税理士の方に、希望される内容と、顧問税理士の方が、現在すべきと思っている事項等、認識のすり合わせの機会を設けてみるのも一案です。

      回答日:2024-04-17

      • 森田太郎税理士事務所シルバー

        東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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        助成金申請は社労士の業務です。
        補助金は税理士でも手伝える部分があります。
        ご自身の地域で出ている補助金を調べてみて、これをやりたいですと言って反応が微妙であれば、契約内容を考え直してもいいと思います。

        回答日:2024-04-18

        • 浅川太一税理士事務所シルバー

          東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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          はい、その会計事務所は、その程度でしょう。
           
           助成金の事や、今後のアドバイス等を指導できる会計事務所とそうでない会計事務所があります。
           
           会計事務所のセカンド・オピニオンサービス(他会計事務所から助言を頂けるサービス)を利用されるのも良いかと思います。
           
           
          回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

          回答日:2024-04-18

          • 税理士法人大阪中央会計【伴走支援型】

            大阪府大阪市中央区内本町1-2-11ウタカビル5階

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            ご質問者様

            本件はご質問者様だけでなく、税理士に不満を抱いている個人事業主や社長様が、感じるであろう内容だと思いました。
            まずは、今回、ご質問者様が思っていることを言語化いただき、ご質問として挙げていただいたことは、他の方々も参考になると思いますため、感謝申し上げます。

            さて、他に回答されている先生も記載の通り、
            税理士が提供するサービスは千差万別という言葉が適しているようにも思いました。

            ただ、現状、顧問税理士が実施している内容は、
            ご質問者様が期待しているものとは乖離していることが記載内容から伺えますため、
            その思いや考えを一度、顧問税理士に伝えてみてはどうでしょうか。

            *詳細は分かりかねるものの、ご質問者様の文面だけを鵜吞みにした上での私の考えは、弥生会計などの素晴らしい会計ソフトによって、訪問せずとも証憑含め入力内容も確認出来る環境になっており、記載の内容は来所してやるものではないと感じており、対面でしか出来ないもっと大切なことがあると感じました

            と記載いたしましたものの、多くの社長様は諸々の理由から、
            「そんなん、税理士に言えないよ」など、
            気を遣ってしまうケースは多いように思います。

            しかし、これからの税理士は、事業主や社長様含めた皆様と、密にコミュニケーションを取ることが出来るかが重要だと私は考えており、
            ご質問者様含めた皆様には、何かあればいつでも相談出来る良い関係性を構築した税理士と出逢って欲しいと心から願っております。

            ご質問者様が思い描くサービスを受けられることを心から願っております。
            ----------------------------------------
            税理士法人大阪中央会計
            税理士 平谷嘉規
            (y.hiratani@o-chuotax.jp)

            回答日:2024-04-18

            • ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎ゴールド

              神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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              税理士の顧問料の範囲内での業務内容については、契約内容によって異なります。一般的に、顧問料には以下のような基本的なサービスが含まれることが多いです

              会計ソフトの確認と指導:現在受けている、弥生会計の入力内容の確認や修正の指導は、典型的な顧問業務の一環です。
              決算業務:年度末の決算書の作成、申告書の作成・提出。
              税務申告:法人税、消費税、所得税などの申告代行。
              ただし、助成金に関するアドバイスや今後の経営に関する戦略的なアドバイスは、追加サービスやコンサルティング業務として顧問料の範囲外となることが多いです。こういった内容を顧問契約に含めるためには、事前に契約内容の確認や、業務範囲の拡大を依頼することが必要です。

              今後の対応について
              契約内容の確認:まず、現在の顧問契約にどの範囲までの業務が含まれているかを確認してください。助成金や経営アドバイスが含まれていない場合、追加の業務として依頼することができます。
              要望を伝える:助成金の申請や経営アドバイスを求めていることを、担当の税理士や会計事務所に伝え、必要であれば追加契約を提案してもらうと良いでしょう。
              税理士との契約は柔軟に対応できることが多いので、今後のニーズに応じて相談してみてください。

              回答日:2024-09-06

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