- ベストアンサーあり
個人と個人の取引での消費税と確定申告ついて
私はフリーランスのデザイン業です。昨年からインボイスに伴い課税事業者になりました。
個人の方からのご依頼があったのですが、消費税は必要ないでしょうか?
消費税がない場合、確定申告ではどう記載すれば良いかお教えください。
- 投稿日:2024/04/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
個人の方からデザインの依頼(売上先ですか?)売上先として回答します。
消費税10%をデザイン料金に上乗せして請求しましょう。
消費税の経理処理を税込経理にしているなら、全額が売上(課税)です。回答日:2024-04-17