個人事業主が車輛入替する際の仕訳について

    個人事業主で自己所有の車を事業用に使用し、50%を経費計上しています。償却資産残高1円になった車を、55万円で売却し、500万の新車購入する仕訳と、減価償却について教えてください。以下であっていますか?

    自動車売却代金1円 預金/車輛費(課税売上10%)
    リサイクル預託金19360円 預金/預託金(非課税)
    売却益530639円 預金/事業主借(課税売上10%)

    新車本体5000000円 車輛費/預金(課対仕入10%)
    自動車税39800円 租税公課/預金(対象外不課税)
    自賠責保険24190円 車輛費/預金(対象外非課税)
    手続代行49570円 支払手数料/預金(課対仕入10%)
    預り法定費用8940円 支払手数料/預金(対象外不課税)
    リサイクル預託金18950円 預託金/預金(対象外不課税)
    整備パック149800円 前払費用/預金(対象外非課税)

    減価償却費は、4月納車、6年償却定額法で
    (5000000/12*9*0.167)×50%

    購入後整備したとき
    車輛費/前払費用(課対仕入10%)

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業の用に供した時点の事業利用割合が90%であれば、売却した時点の事業共用割合が50%でも90%で課税売上金額が算出されることになります。そのため、売却時ではなく事業の用に供した日が属する事業年度の確定申告書でどう処理していたかを確認することがスタートになります。かつ、譲渡所得として長期譲渡所得として総合所得として処理することになるでしょうか。長期であれば。また、リサイクル預託金については、事業供用時、車両本体価額に含めずに処理していれば別記できますが、売却時のみ売却額から除くのは、平仄の取れた処理になりません。また、本則課税なのか、簡易課税なのか、免税事業者なのか、インボイス特例適用ができるのか、といった条件が不明なので、仕訳の確認、というよりは考え方の質問、といった問いかけがこれらの場では適しているのかと思われます。

      回答日:2024-04-04

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