青色申告の配偶者の合計所得について

    個人事業主です。令和5年分の青色申告において、配偶者の合計所得金額を間違えて、給与の約775.000-を記入しました。給与所得控除後の金額は225.000-です。
    質問1.所得税は変わりますか。
    質問2.定額減税 同一生計配偶者(合計取得48万円以下)の対象になりますか。
    質問3.質問1・2に影響があるなら、変更できますか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/17
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      所得控除額が変わるので、所得税も変わりますね。更正の請求をするか、手間暇を考えご検討ください。定額減税は、令和6年のものなので、令和5年の処理に影響されません。

      回答日:2024-04-17

      • 質問者からの返信

        ご回答いただき、ありがとうございます。
        定額減税に影響されないことが理解でき、助かりました。
        更生の請求につきましては、手間暇を考慮して検討してみます。

        返信日:2024-04-18

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