出張手当について
会社の出張手当についての質問です。現在、旅費規程のない会社ですが、出張した場合に1日あたり定額の日当を支給しており、課税対象としています。規程があれば非課税とすることは可能でしょうか。
- 投稿日:2024/04/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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規定があり、守られていれば非課税になります。
回答日:2024-04-17
- ビジョン税理士法人【WEB&来社・・無料相談】絶賛受付中!
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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出張手当を非課税にするためには、適切な旅費規程を作成することが必要です。旅費規程が整備されていれば、一定の条件のもとで、出張手当(交通費や宿泊費などに加えて支給される日当)を非課税とすることが可能です。
1. 非課税とするための条件
出張手当を非課税とするには、以下の条件を満たす必要があります。
会社内に明確な旅費規程があること: 旅費規程には、出張の範囲、支給される手当の金額、支給基準などを明確に記載します。
日当が適正な金額であること: 日当の金額が過度に高額でないことが必要です。一般的な範囲内であれば、税務上問題とされることはありません。国税庁のガイドラインに基づいた金額設定を参考にします。
実際に出張が行われていること: 支給する出張手当が、実際の出張に基づいて支給されていることが確認できることが重要です。
2. 旅費規程に含めるべき内容
旅費規程には、以下の内容を記載しておくとよいでしょう。
出張手当(日当)の支給額
支給条件(出張の範囲や日数、距離など)
交通費や宿泊費の支給方法
出張の報告方法や証明書類の提出に関するルール
3. 課税の対象外となる出張手当
旅費規程に基づいて適正に支給された出張手当は、従業員の給与とはみなされず、非課税扱いとなります。ただし、旅費規程がない場合や、規定された範囲を超える手当は、課税対象となります。
まとめ
旅費規程があれば、出張手当を非課税とすることが可能です。
適正な金額で支給され、実際の出張に基づいたものであることが条件です。
明確な旅費規程を作成することで、非課税の恩恵を受けることができます。回答日:2024-09-07
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