消耗品を事業主個人のお金で購入した場合の領収書について
個人事業主で青色申告をします。領収書について教えてください。事業用の現金ではなく個人の現金で500円の文房具を購入し、消耗品 500円/事業主借 500円で計上します。事業主借で計上する場合も領収書は必要でしょうか?また領収書の保存も必要でしょうか?よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
事業主借で計上する場合も領収書は必要でしょうか?
→ はい、必要です。
また領収書の保存も必要でしょうか?
→ はい、必要です。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-04-13
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
事業主個人のお金で事業用の消耗品を購入した場合について、領収書の取り扱いを以下に説明します。
1. 領収書の必要性
事業用の経費を個人のお金で支払った場合でも、その支出が事業に関わるものであることを証明するために、領収書は必ず必要です。青色申告の場合、事業の経費として認めてもらうためには、領収書やレシートなどの証拠書類が重要な役割を果たします。
2. 仕訳と領収書の保存
個人のお金で事業に必要な文房具などを購入した場合、仕訳は「消耗品 500円/事業主借 500円」として処理しますが、領収書の保存も義務付けられています。
仕訳例:
借方:消耗品費 500円
貸方:事業主借 500円
この仕訳に対応する領収書は必ず保存しておき、帳簿に記載する内容と一致させることが必要です。
3. 領収書の保存期間
青色申告の場合、領収書や関連書類は7年間の保存が義務付けられています。したがって、個人のお金で購入した場合でも、領収書を事業経費の証拠書類としてしっかり保管してください。
まとめ
事業主個人のお金で購入した消耗品も、領収書は必要です。
仕訳で「事業主借」として処理した場合でも、領収書を保存しておく必要があります。
領収書は7年間保管する義務があります。
これにより、税務署からの確認があった際に、適切な経費として認められることが保証されます。回答日:2024-09-07
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