消耗品を事業主個人のお金で購入した場合の領収書について

    個人事業主で青色申告をします。領収書について教えてください。事業用の現金ではなく個人の現金で500円の文房具を購入し、消耗品 500円/事業主借 500円で計上します。事業主借で計上する場合も領収書は必要でしょうか?また領収書の保存も必要でしょうか?よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/04
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 柳下治人税理士事務所

      埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室

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      仕訳は正しく処理されています。
      領収書は保存する必要があります。

      回答日:2024-04-04

      • 浅川太一税理士事務所

        東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

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        事業主借で計上する場合も領収書は必要でしょうか?
         
        → はい、必要です。 
         
        また領収書の保存も必要でしょうか?
         
        → はい、必要です。
         
         
        回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野

        回答日:2024-04-13

        • ビジョン税理士法人ゴールド

          神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号

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          事業主個人のお金で事業用の消耗品を購入した場合について、領収書の取り扱いを以下に説明します。

          1. 領収書の必要性
          事業用の経費を個人のお金で支払った場合でも、その支出が事業に関わるものであることを証明するために、領収書は必ず必要です。青色申告の場合、事業の経費として認めてもらうためには、領収書やレシートなどの証拠書類が重要な役割を果たします。

          2. 仕訳と領収書の保存
          個人のお金で事業に必要な文房具などを購入した場合、仕訳は「消耗品 500円/事業主借 500円」として処理しますが、領収書の保存も義務付けられています。

          仕訳例:
          借方:消耗品費 500円
          貸方:事業主借 500円
          この仕訳に対応する領収書は必ず保存しておき、帳簿に記載する内容と一致させることが必要です。

          3. 領収書の保存期間
          青色申告の場合、領収書や関連書類は7年間の保存が義務付けられています。したがって、個人のお金で購入した場合でも、領収書を事業経費の証拠書類としてしっかり保管してください。

          まとめ
          事業主個人のお金で購入した消耗品も、領収書は必要です。
          仕訳で「事業主借」として処理した場合でも、領収書を保存しておく必要があります。
          領収書は7年間保管する義務があります。
          これにより、税務署からの確認があった際に、適切な経費として認められることが保証されます。

          回答日:2024-09-07

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