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農業関係の利用組合についてのインボイス

個人事業主で農業をしています
農家10件で利用組合を作っていて その利用組合が 農協より種子などを購入し
年度末に各農家へ振り分けをしています
あと 利用組合で使用した機械なども各農家へ振り分けしています
その場合は インボイスがないのですが仕入控除は出来ないのでしょうか

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/16
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    任意組合としてもインボイスを発行できます。任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である場合における適格請求書の交付にあたって、税務署に届出書を出せば発行できます。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_05.htm

    他には、立替金精算書方式も検討の余地があると思いますが、こちらも立替金精算書を作成することになるので、いずれにしても、組合として一手間かかることになるでしょうか。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/s05.pdf

    なお、一旦整理したものは、今後継続して影響することになるため、いずれであっても、他に漏れ、落とし穴等無いか、具体化される前に最寄りの税理士の方等に実際の書面等ご確認いただくのが安全でしょうか。

    回答日:2024-04-18

    • 質問者からの返信

      御回答ありがとうございます
      どちらにしても今までに無い手間と労力がかかるのですね
      僕などは50代ですが、まだ若い方なのでいいですが 他の農家さんは70代とかの方もいらして説明しても耳を傾けてくれそうにないので困ってます

      返信日:2024-04-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      消費税簡易課税等は利用されていませんか?2年前の売上高(基準期間)50百万未満であれば、簡易課税を選択していれば、仕入れ側(支払側)についてインボイスの確認は不要です。課税仕入率を看做してくれますので。他方、50百万を超えていると本則課税となるので、手間をかけて皆と相談するかどうか悩みどころになるでしょうか。

      返信日:2024-04-18

    • 質問者からの返信

      ご連絡ありがとうございます
      収入は50,000,000円未満なのですが 機械導入などで消費税が還付されるので簡易課税を選択はしていないのです。簡易課税の方が色々楽なのはわかってはいるのですがなかなか難しいです

      返信日:2024-04-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      組合構成員全員が課税事業者かつ、インボイス登録事業者であれば、税務署への届け出。異なれば、立替金精算書対応が良さそうですね。実際のフォーマット等最寄りの税務署や税理士会等で相談受付等されているとよいのですが。

      返信日:2024-04-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      組合構成員全員が課税事業者かつ、インボイス登録事業者であれば、税務署への届け出。異なれば、立替金精算書対応が良さそうですね。実際のフォーマット等最寄りの税務署や税理士会等で相談受付等されているとよいのですが。

      返信日:2024-04-18

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