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青色専従者の定額減税について
夫が個人事業主で妻が青色専従者です。毎月30万円(ここから源泉徴収)の専従者給与を支給しており、年末調整をしています。妻は定額減税の対象になりますか?その場合、毎月の専従者給与から減税しますか?もしくは扶養している子供2人の分と一緒に、夫の確定申告で減税しますか?
- 投稿日:2024/04/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
はい、定額減税の対象になります。
その場合、毎月の専従者給与からの減税になります(月次減税)。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野回答日:2024-04-16