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青色専従者の定額減税について

夫が個人事業主で妻が青色専従者です。毎月30万円(ここから源泉徴収)の専従者給与を支給しており、年末調整をしています。妻は定額減税の対象になりますか?その場合、毎月の専従者給与から減税しますか?もしくは扶養している子供2人の分と一緒に、夫の確定申告で減税しますか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/04/16
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    妻が青色専従者で毎月30万円の専従者給与なら、
    妻の6月以降の、毎月の専従者給与から定額減税です。
    また、年末調整でも計算します。

    回答日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

      返信日:2024-04-18

  • はい、定額減税の対象になります。
    その場合、毎月の専従者給与からの減税になります(月次減税)。
     
     
    回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

    回答日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。大変助かりました。

      返信日:2024-04-18

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